※介護やリハビリ、福祉用具、住宅改修等どんな事でもお気軽にご相談ください。必要に応じてご自宅へ訪問し、ご相談をお受けします。
居宅介護支援事業所とは、介護を受ける方、又は介護するそのご家族が安心した生活を送ることができるよう支援するための、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる、専門的な相談窓口です。「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成介護方法、福祉用具についてのご提案や、介護保険で受けられる居宅介護・支援サービスの紹介や調整・手続き、費用の計算や請求などをケアマネジャーが代行で行います。
居宅介護支援事業所では以下の業務を行っております。
要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。
介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
ご利用者様は、ケアプランの作成に当たり、居宅介護支援事業所との契約が必要になります。
要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネージャーがご自宅を訪問しご利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
ご利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
ケアプラン原案を作成し、サービス調整を行った後、サービス担当者を集めてケアプランの内容を検討する会議を開きます。
ご利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
以下のような居宅サービスがご利用できます。